2020年4月に施行された健康増進法の改正により、屋内禁煙の対象が原則として全ての施設や公共交通機関に拡大されました。そして、喫煙専用室などがある施設でも入り口に標識の掲示が義務化され、違反者には罰則が設けられます。しかし、国立がん研究センターが行った調査によると、4割強の人が法改正について知らなかったということが分かりました。また、喫煙専用室などの標識を見たことがあると答えた人も3割を超えませんでした。国民に対しての普及啓発が進んでいないことが問題視されています。